情報セキュリティ基本方針
情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティ基本方針


合資会社 京都労務トラスト(以下、「当社」という。)は、お客様からお預かりした情報資産を事故・
災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で
情報セキュリティに取り組みます。 

 

1.経営者の責任

当社は、代表社員主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

 

2.社内体制の整備

当社は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を事務所内の
正式な規則として定めます。

 

3.従業員の取組み

当社の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り
組みを確かなものにします。

 

4.法令及び契約上の要求事項の遵守

当社は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待
に応えます。

 

5.違反及び事故への対応

当社は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、
再発防止に努めます。

                    合資会社 京都労務トラスト
                    社会保険労務士法人 京都綜合労務管理事務所
                    篠原労働衛生コンサルタント事務所
                                代表 篠 原  耕 一
                                                                       

                                      

 
労働安全衛生法 第86条 第2項
  コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
同法 第85条 第2項
  厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消す
 ことができる。
同法 第117条(抄)
  第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

社会保険労務士法 第21条
  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務
 に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は
 社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
同法 第32条の2(抄)
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  二.第21条の規定に違反した者

産業カウンセラー倫理綱領 第10条 第1項
  産業カウンセラーは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしたり利用しては
 ならない。
 
 


















 
 
 
 
 
 
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