作成日:2017/06/20
当社代表篠原が、公益社団法人京都労働基準協会主催「粉じん作業特別教育」(平成29年9月27日開催)の講師を担当します
粉じん作業のうち、特に労働者の肺機能に影響を与え、健康を害する作業については、労働安全衛生法第59条第3項により、粉じん作業特別教育の実施が義務付けられています。
肺機能を著しく損なうと、就労はもちろん日常生活にも多大な影響を及ぼします。
粉じん作業の有害性をしっかりと理解していただき、健康に職業生活と日常生活を送っていただけるよう、わかりやすく教育を実施いたします。
【実施予定】
・平成29年9月27日(水)、公益社団法人 京都労働基準協会主催の「粉じん特別教育」において講師を務めさせていただきます。詳細は主催者様にてご確認下さい。
平成29年9月27日(水) |
粉じん作業特別教育 |
京都府中小企業会館 |
【教育内容】
1.粉じんに係る疾病及び健康管理(1時間)
2.粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法(1時間)
3.作業場の管理(1時間)
4.呼吸用保護具の使用の方法(30分)
5.関係法令(1時間)